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信託業法 第八十二条 (監督上の処分)

平成十六年法律第百五十四号法律
(監督上の処分)

第八十二条

内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第七十条各号(第二号ロを除く。)に該当することとなったとき。
  2. 不正の手段により第六十七条第一項の登録を受けたことが判明したとき。
  3. 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
  4. 公益を害する行為をしたとき。

2内閣総理大臣は、信託契約代理店の役員が、第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該信託契約代理店に対し当該役員の解任を命ずることができる。

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