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信託業法 第八十三条 (登録の失効)

平成十六年法律第百五十四号法律
(登録の失効)

第八十三条

信託契約代理店が第七十九条各号のいずれかに該当することとなったとき、又はそのすべての所属信託会社との委託契約が終了したときは、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録は、その効力を失う。

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