条文くん法令検索 AIに質問する

信託業法 第七十条 (登録の拒否)

平成十六年法律第百五十四号法律
(登録の拒否)

第七十条

内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 申請者が個人であるときは、次のいずれかに該当する者
    1. 心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
    2. 第五条第二項第八号ロからチまでのいずれかに該当する者
  2. 申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
    1. 第五条第二項第十号イ又はロに該当する者
    2. 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
  3. 信託契約代理業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
  4. 他に営む業務が公益に反すると認められる者

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法第七十条(登録の拒否)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十九条(登録簿への登録) 信託業法 目次 第七十一条(変更の届出) →