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信託業法施行規則 第七十二条の二 (心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者)

第七十二条の二

第七十条第一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託契約代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2第七十条第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託契約代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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