(業務方法書の記載事項)
第七十二条
法第六十八条第三項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
- 一取り扱う信託契約の種類
- 二取り扱う信託契約の種類ごとに信託契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
- 三信託契約代理業務の実施体制
2前項第三号に規定する信託契約代理業務の実施体制には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる体制を含むものとする。
- 一営業所又は事務所を他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは金融機関代理業者等の営業所又は事務所と同一の建物に設置して信託契約代理業務を営む場合顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約代理店を当該他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための体制
- 二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信託契約代理業務を営む場合顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約代理店を他の者であると誤認することを防止するための体制
- 三