(資産の国内保有)
第六十一条
法第五十五条第四項に規定する営業保証金の額として内閣府令で定めるものの額は、法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託した営業保証金の額とする。
2法第五十五条第四項に規定する内閣府令で定める負債の額は、外国信託会社の全ての支店の計算に属する負債のうち本店その他の非居住者に対する債務以外の負債の額とする。
3法第五十五条第四項の規定により外国信託会社が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。
- 一現金及び金融機関(銀行、株式会社商工組合中央金庫及び協同組織金融機関をいう。第七十二条第二項において同じ。)に対する預貯金
- 二次に掲げる有価証券
- イ国債証券
- ロ地方債証券
- ハ特別の法律により法人の発行する債券
- ニ金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(国内の金融商品取引所に上場され、又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されているものに限る。)
- ホニに掲げる有価証券を発行する国内の会社の社債券及び約束手形(金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げるものをいう。)
- ヘ金融商品取引法第二条第一項第六号、第十号、第十一号又は第十二号に掲げる有価証券
- ト協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券
- チ金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号又は第二号に掲げるものの性質を有する有価証券
- イ
- 三国内にある者に対する貸付金、立替金その他の債権で国内において確実な担保を受け入れているもの
- 四有形固定資産
- 五国内にある者に対する差入保証金