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信託業法施行規則 第六十二条 (届出の手続等)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(届出の手続等)

第六十二条

第五十六条第一項又は第二項の規定により届出を行う外国信託会社は、別表第七上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

2金融庁長官等は、管理型外国信託会社からその管轄する区域を超えて主たる支店の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び管理型外国信託会社登録簿のうち当該管理型外国信託会社に係る部分その他の書類並びにその写し一通を、当該変更後の主たる支店の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。

3前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該管理型外国信託会社を管理型外国信託会社登録簿に登録するものとする。

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