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信託業法 第五十六条 (申請書記載事項の変更の届出)

平成十六年法律第百五十四号法律
(申請書記載事項の変更の届出)

第五十六条

外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、第五十三条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2管理型外国信託会社は、第五十四条第三項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を管理型外国信託会社登録簿に登録しなければならない。

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