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信託業法施行規則 第六十三条 (届出事項)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(届出事項)

第六十三条

第五十七条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第五十三条第六項第一号から第三号まで、第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第六号又は法第五十四条第六項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなった場合
  2. 役員又は国内における代表者が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
  3. 純資産額が資本金の額に満たなくなった場合
  4. 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
  5. 主要株主に異動があった場合
  6. 不祥事件が発生したことを知った場合
  7. 訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
  8. 信託契約代理店との間で信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合又は当該委託契約が終了した場合
  9. 自己を所属信託会社とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。)
  10. 第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合

2第五十七条第一項の規定による届出を行う外国信託会社は、別表第八上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。

3第一項第六号の不祥事件とは、外国信託会社の支店に駐在する役職員又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員が当該外国信託会社の支店の業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

  1. 詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為
  3. 法又はこれに基づく命令に違反する行為
  4. 信託財産たる現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、外国信託会社の業務又は信託契約代理店の信託契約代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
  5. 管理の失当により信託財産に百万円以上の損失を与えた場合
  6. 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
  7. その他外国信託会社の支店の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

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