(廃業等の届出) 第六十四条 法第五十七条第二項の規定により届出を行う者は、別表第九上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗