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信託業法施行規則 第六十五条 (廃業等の公告等)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(廃業等の公告等)

第六十五条

第五十条第一項の規定は、法第五十七条第三項又は第五項の規定による公告について準用する。

2第五十七条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。

  1. 信託業の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日
  2. 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法

3第五十条第三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する届出書について準用する。

4第五十七条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。

  1. 第五十二条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた旨
  2. 商号及び所在地
  3. 登録番号及び登録年月日

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