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信託業法施行規則 第六十条 (損失準備金)
平成十六年内閣府令第百七号
府省令
(損失準備金)
第六十条
法
第五十五条第一項
(
同条第二項
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、十分の一とする。
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