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信託業法施行規則 第五十九条 (管理型外国信託会社登録簿の縦覧)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(管理型外国信託会社登録簿の縦覧)

第五十九条

第十五条の規定は、管理型外国信託会社登録簿について準用する。

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