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信託業法施行規則 第十五条 (管理型信託会社登録簿の縦覧)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(管理型信託会社登録簿の縦覧)

第十五条

管理型信託会社が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした管理型信託会社に係る管理型信託会社登録簿を当該管理型信託会社の本店の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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