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信託業法施行規則 第十六条 (純資産額の算出)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(純資産額の算出)

第十六条

第八条の規定は、法第十条第二項の規定により同条第一項第三号の純資産額を計算する場合について準用する。

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