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信託業法施行規則 第十六条 (純資産額の算出)
平成十六年内閣府令第百七号
府省令
(純資産額の算出)
第十六条
第八条
の規定は、法
第十条第二項
の規定により
同条第一項第三号
の純資産額を計算する場合について準用する。
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