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信託業法 第百条

平成十六年法律第百五十四号法律

第百条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
  2. 第二十九条の二の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者
  3. 第五十条の二第十項の規定に違反して、調査をさせなかった者
  4. 第五十七条第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項(調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 正当な理由がないのに、第五十七条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号(財務諸表等の備置き及び閲覧等)又は第九百五十五条第二項各号(調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者
  6. 第六十四条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  7. 第六十四条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  8. 第六十六条の規定に違反した者
  9. 第八十五条の十六の規定に違反した者

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