条文くん法令検索 AIに質問する

信託業法 第百一条

平成十六年法律第百五十四号法律

第百一条

第八十五条の十七の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法第百一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百条 信託業法 目次 第百二条(第三者の財産の没収手続等) →