条文くん法令検索 AIに質問する

信託業法 第八十五条の十七 (名称の使用制限)

平成十六年法律第百五十四号法律
(名称の使用制限)

第八十五条の十七

指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号のうちに指定紛争解決機関であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第八十五条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法第八十五条の十七(名称の使用制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十五条の十六(加入信託会社等の名簿の縦覧) 信託業法 目次 第八十五条の十八(変更の届出) →