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信託業法 第八十五条の十六 (加入信託会社等の名簿の縦覧)

平成十六年法律第百五十四号法律
(加入信託会社等の名簿の縦覧)

第八十五条の十六

指定紛争解決機関は、加入信託会社等の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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