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信託業法 第八十五条の十六 (加入信託会社等の名簿の縦覧)
平成十六年法律第百五十四号
法律
(加入信託会社等の名簿の縦覧)
第八十五条の十六
指定紛争解決機関は、加入信託会社等の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
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この条文を参照している条文
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第23条
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