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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第二十四条
昭和十八年法律第四十三号
法律
第二十四条
第十二条の四
において準用する信託業法
第八十五条の十七
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第12条の4
信託業法 第85条の17
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