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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第二十五条 (第三者の財産の没収手続等)

昭和十八年法律第四十三号法律
(第三者の財産の没収手続等)

第二十五条

第十八条の二第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第二十七条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2第十八条の二第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第十八条の二第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十八条の二第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

4第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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