(変更の届出)
第八十五条の十八
指定紛争解決機関は、第八十五条の三第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を公告しなければならない。
指定紛争解決機関は、第八十五条の三第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を公告しなければならない。