(手続実施基本契約の締結等の届出) 第八十五条の十九 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。一信託会社等と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。二その他内閣府令で定める場合に該当するとき。 e-Gov法令検索で第八十五条の十九を開く ↗