(信託会社と密接な関係を有する者の範囲)
第十四条
法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
- 一信託会社の役員又は使用人
- 二信託会社の子法人等
- 三信託会社を子法人等とする親法人等
- 四信託会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該信託会社及び前二号に掲げる者を除く。)
- 五信託会社の関連法人等
- 六信託会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
- 七信託会社の特定個人株主
- 八前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、信託会社を除く。以下この号において「法人等」という。)
- イ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
- ロ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
- イ
2信託会社が法第二十二条第一項の規定により信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「信託会社」とあるのは、「信託会社から信託業務の委託を受けた者」とする。
3第二条第五項の規定は、第一項第八号の場合において同項第七号に掲げる者が保有する議決権について準用する。