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信託業法施行令 第十五条 (信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

第十五条

法第四十一条第六項の規定において信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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