(多数の者が受益権を取得することができる場合)
第十五条の二
法第五十条の二第一項に規定する政令で定める人数は、五十名とする。
2法第五十条の二第一項本文及び第十項に規定する政令で定める場合は、次の各号(同項に規定する政令で定める場合にあっては、第三号及び第四号ロを除く。)のいずれかに該当する場合とする。
- 一
- 二次に掲げる人数の合計数(以下この項において「対象信託受益者等合計数」という。)が前項に規定する人数以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)
- イ対象信託受益者数(ロに規定する場合におけるロの利益享受組合員等に係るロ(4)の匿名組合契約の営業者及びロ(5)の有価証券の発行者の人数を除く。)
- ロ当該対象信託をしようとする者が次に掲げる者(以下この項において「利益享受組合員等」という。)に当該対象信託の利益を享受させる目的をもって当該対象信託をしようとする場合において、当該対象信託の効力が生ずる時における当該利益享受組合員等の人数
- ハロに規定する場合以外の場合において、当該対象信託の効力が生ずる時における当該対象信託の受益権がロ(1)から(3)までの契約に基づき数人の共有に属するときにおける当該契約の一ごとに当該数人を一人とみなした人数
- ニ当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後にロ(1)から(3)までに掲げる者並びにロに規定する場合における利益享受組合員等に係るロ(4)の匿名組合契約の営業者及びロ(5)の有価証券の発行者に該当する者以外の者が当該対象信託の受益権を取得することとなることを知って当該対象信託をしようとする場合における当該者の人数
- ホ当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後に利益享受組合員等に該当する者に当該対象信託の利益を享受させる目的をもって当該対象信託をしようとする場合における当該利益享受組合員等に該当する者の人数
- ヘホに規定する場合以外の場合において、当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後にロ(1)から(3)までに掲げる者に該当する者が当該対象信託の受益権を取得することとなることを知って当該対象信託をしようとするときであって、当該対象信託の受益権がロ(1)から(3)までの契約に基づき数人の共有に属することとなるときにおける当該契約の一ごとに当該数人を一人とみなした人数
- イ
- 三
- 四次のいずれかに該当する場合(前三号に掲げる場合を除く。)
- イ当該対象信託の受益権の個数が五十以上である場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の譲渡以外の譲渡ができない旨が当該信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数が前項に規定する人数以上となることがないときを除く。)
- ロ当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託以外に、同種内容信託をしている場合における当該同種内容信託の受益権の個数と当該対象信託の受益権の個数との合計が五十以上である場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の譲渡以外の譲渡ができない旨が当該対象信託及び当該同種内容信託の各信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数と同種内容信託受益者等合計数とを合計した数が前項に規定する人数以上となることがないとき及びイに掲げる場合を除く。)
- ハ当該対象信託の信託行為に受益権の分割を禁止する旨の定めがない場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の分割以外の分割ができない旨が当該信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数が前項に規定する人数以上となることがないとき並びにイ及びロに掲げる場合を除く。)
- イ