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信託業法施行規則 第五十一条の三 (受益権を多数の者が取得することができる場合として規定する有価証券)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(受益権を多数の者が取得することができる場合として規定する有価証券)

第五十一条の三

令第十五条の二第二項第二号ロ(5)に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

  1. 金融商品取引法第二条第一項第五号、第九号、第十四号から第二十号まで又は第二項第一号から第四号まで若しくは第六号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第十四号、第十七号若しくは第十八号又は第二項第一号若しくは第二号に掲げる有価証券にあっては、信託会社、外国信託会社又は兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む金融機関が受託者となっている場合における有価証券を除く。)
  2. 金融商品取引法第二条第一項第四号、第八号又は第十三号に掲げる有価証券(次に掲げる要件を満たすものを除く。)
    1. 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託が、法第二条第三項各号に掲げる信託であること。
    2. 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託をしようとする者が法第二十三条第一項第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項及び第二項並びに第二十九条の二に掲げる義務を負う旨が信託行為に定められていること。
    3. イ及びロに掲げる事項が資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。)又は資産信託流動化計画(同条第十四項に規定する資産信託流動化計画をいう。)に定められていること。

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