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信託業法施行規則 第五十一条の二 (登録等の申請)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(登録等の申請)

第五十一条の二

法第五十条の二第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十五号により作成した同条第三項の申請書及び同条第四項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第五十条の二第二項において準用する法第七条第三項の登録の更新を受けようとする者について準用する。

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