(適用除外)
第十五条の三
法第五十条の二第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一株式会社日本政策金融公庫が信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合
- 二株式会社国際協力銀行が信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合
- 三
- 四
- 五
- 六弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人がその行う弁護士業務に付随して管理する金銭等その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合(前号に掲げる場合を除く。)
- 七請負契約における請負人がその行う仕事に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合
- 八他の者に代わり金銭の収受を行う者が当該金銭の収受に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合(前三号に掲げる場合を除く。)
- 九前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合