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独立行政法人都市再生機構法 第三十六条 (債券の担保のための金銭債権の信託)

平成十五年法律第百号法律
(債券の担保のための金銭債権の信託)

第三十六条

機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その金銭債権の一部について、信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第三十八条において同じ。)又は信託法第三条第三号に掲げる方法による信託(次条第一号及び第三十八条において「特定信託」と総称する。)をすることができる。

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