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独立行政法人都市再生機構法 第四十条 (協議)

平成十五年法律第百号法律
(協議)

第四十条

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第三十三条第二項の承認をしようとするとき。

2国土交通大臣は、第二十条第四項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議しなければならない。

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