(協議) 第四十条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第五条第二項、第十七条第一項、第十七条の二第一項、第三十四条第一項若しくは第四項、第三十六条、第三十七条又は前条の認可をしようとするとき。二第三十三条第二項の承認をしようとするとき。2国土交通大臣は、第二十条第四項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗