条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人都市再生機構法 第三十七条 (金銭債権の信託の受益権の譲渡等)

平成十五年法律第百号法律
(金銭債権の信託の受益権の譲渡等)

第三十七条

機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十一条第一項(第十一号を除く。)に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。

  1. 特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。
  2. 特定目的会社に譲渡すること。
  3. 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人都市再生機構法第三十七条(金銭債権の信託の受益権の譲渡等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(債券の担保のための金銭債権の信託) 独立行政法人都市再生機構法 目次 第三十八条(信託の受託者からの業務の受託等) →