(金銭債権の信託の受益権の譲渡等)
第三十七条
機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十一条第一項(第十一号を除く。)に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。
- 一特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。
- 二特定目的会社に譲渡すること。
- 三前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十一条第一項(第十一号を除く。)に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。