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独立行政法人都市再生機構法施行令 第二条 (根幹的な都市公園の規模)

平成十六年政令第百六十号政令
(根幹的な都市公園の規模)

第二条

第十一条第一項第十一号の政令で定める規模は、おおむね四ヘクタールとする。

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(承継計画書の作成基準)

法附則第三条第一項の承継計画書は、機構の成立の時において地域振興整備公団(以下「地域公団」という。)が有する旧地方都市開発整備等業務に係る権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。

  1. 資産及び債務(次号に規定する債務を除く。以下この号において同じ。)については、法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「旧地域公団法」という。)第二十四条の二(法附則第六十条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十二条及び法附則第六十四条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する地方都市開発整備等業務に係る勘定に属するもの(旧地域公団法第十九条第一項第一号ハに掲げる業務のうち同項第三号の規定による工場用地の造成と併せて行われるものに係る資産及び債務を除く。)を機構が承継するものとすること。
  2. 機構の成立の時において現に地域公団が発行している債券に係る債務については、法附則第三条第四項の規定により国土交通大臣が経済産業大臣に協議して定めたものを機構が承継するものとすること。
  3. 職員の雇用契約については、機構の成立の時において現に地域公団に在籍する職員のうち、当該職員の人数にイからホまでに掲げる業務に専ら従事する職員の定員に対するイに掲げる業務に専ら従事する職員の定員の割合を乗じた人数に相当する職員の雇用契約を機構が承継することを基本とするものとすること。この場合においては、承継後における機構の業務の円滑な遂行に支障を生じさせないよう配慮しなければならない。
    1. 旧地方都市開発整備等業務
    2. 旧地域公団法第二十四条の二に規定する工業再配置業務
    3. 次に掲げる業務(ロに掲げるものを除く。)
    4. 旧地域公団法附則第十条第一項から第三項までの業務
    5. 法附則第三十七条の規定による改正前の旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)附則第四項前段の業務
  4. 前三号に掲げる権利及び義務以外の旧地方都市開発整備等業務に係る権利及び義務については、機構が承継するものとすること。
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