第十二条
機構は、前条に規定する業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならない。
2機構は、前条第一項第二号の業務の実施に当たっては、当該業務の実施により整備した敷地における民間事業者の賃貸住宅の建設の見通しを十分勘案して行わなければならない。
機構は、前条に規定する業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならない。
2機構は、前条第一項第二号の業務の実施に当たっては、当該業務の実施により整備した敷地における民間事業者の賃貸住宅の建設の見通しを十分勘案して行わなければならない。
機構は、当分の間、第十一条に規定する業務のほか、次の業務(同条に規定する業務に該当するものを除く。)を行うことができる。
2前項の規定により機構が同項第一号の業務、同項第二号の業務(旧都市公団法第二十八条第一項第六号の業務及びこれと併せて行う業務であって前項第二号の規定により国土交通大臣が指定したものを除く。)及びこれらに附帯する業務並びに同項第四号の業務(以下この条において「宅地造成等経過業務」という。)を行う場合には、機構の経理については、宅地造成等経過業務とその他の業務(以下この条において「都市再生業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
3宅地造成等経過業務に係る勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
4機構は、宅地造成等経過業務に係る勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
5機構は、都市再生業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該利益に相当する金額を限度として国土交通大臣の承認を受けた金額を都市再生業務に係る勘定から宅地造成等経過業務に係る勘定に繰り入れることができる。この場合において、宅地造成等経過業務に係る勘定に繰り入れる金額については、都市再生業務の運営に支障のない範囲内の金額となるよう配慮しなければならない。
6国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
7第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条及び附則第十二条第一項」と、第十六条第一項中「宅地(」とあるのは「宅地(地域公団又は都市公団が整備した敷地又は造成した宅地を含む。」と、第十七条第一項第一号中「又は第十号」とあるのは「若しくは第十号」と、「に限る。)」とあるのは「に限る。)又は附則第十二条第一項第二号の規定により行う旧都市公団法第二十八条第一項第二号から第四号まで若しくは第九号の業務(同項第二号又は第三号の業務にあっては、土地区画整理事業、市街地再開発事業又は防災街区整備事業に係るものに限る。)」と、「機構」とあるのは「機構又は都市公団」と、第十八条第一項中「第十一条第一項第七号の業務」とあるのは「第十一条第一項第七号の業務又は附則第十二条第一項第二号の規定により行う旧都市公団法第二十八条第一項第七号の業務」と、第三十三条第一項中「機構における」とあるのは「機構の都市再生業務(附則第十二条第二項に規定する都市再生業務をいう。)に係る勘定における」と、同条第二項及び第四十四条第二号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び附則第十二条第一項」と、第三十四条第一項及び第三十七条中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第十二条第一項」と、第三十五条中「債務(」とあるのは「債務(附則第十二条第二項に規定する宅地造成等経過業務に係る債務及び」と、第三十六条中「前条」とあるのは「前条及び附則第十二条第九項」と、附則第二十一条第一項中「政令で定めるものの整備」とあるのは「政令で定めるものの整備、旧地域公団法第十九条第一項第一号ハの公共の用に供する施設で政令で定めるものの整備(委託により行うものを除く。)及び旧都市公団法第二十八条第一項第七号の公共の用に供する施設(旧都市公団法第二十八条第一項第一号又は第二号の業務の実施と併せて整備されるものに限る。)で政令で定めるものの整備」とする。
8宅地造成等経過業務に係る勘定に属する債務のうち政府が貸し付けた資金に係る債務で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十五年三月三十一日までの間において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
9政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間に限り、国会の議決を経た金額の範囲内において、同日までに償還期限が到来する機構の長期借入金又は都市再生債券に係る債務で宅地造成等経過業務に要する費用に充てるためのもの(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
10機構は、第十七条第一項に規定するもののほか、国土交通大臣の認可を受けて、宅地造成等経過業務に係る整備敷地等の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社又は特定目的会社に対する出資をすることができる。
11国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
12機構は、旧都市公団法第二十八条第一項第一号の規定による宅地の造成又は同項第二号の規定による土地区画整理事業の施行のためにこの法律の施行前に取得した用地について、第一項第二号の業務(第十一条に規定する業務に該当するもの、造成した宅地の管理及び譲渡に関するもの並びに土地区画整理事業の施行に係るものを除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
13機構は、前項の計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
14国土交通大臣は、第十項又は第十二項の認可の申請があったときは、第十項の出資又は第十二項の計画に係る業務を行うことが第十項の整備敷地等又は第十二項の用地を早期に譲渡するために必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
15前三項の規定は、第十二項の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
16機構は、宅地造成等経過業務を終えたときは、遅滞なく、宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を都市再生業務に係る勘定に帰属させるものとする。
17機構は、前項の規定により、宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する場合において、その際当該勘定に属する資産の価額が当該勘定に属する負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより、国庫及び地方公共団体(その出資金を宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資したものに限る。以下この条において同じ。)に納付しなければならない。
18第十六項の規定による宅地造成等経過業務に係る勘定の廃止の時において、政府及び地方公共団体から機構に対し宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された額については、機構に対する政府及び地方公共団体からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。