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独立行政法人都市再生機構に関する省令 第十三条 (財務諸表の閲覧期間)

平成十六年国土交通省令第七十号府省令
(財務諸表の閲覧期間)

第十三条

機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

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(事業計画の作成)

法附則第十二条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の業務に関する計画(以下この条において「事業計画」という。)には、次に掲げる事項(当該事業計画に係る業務が工事を伴わない場合にあっては、第七号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

  1. 当該業務の目的及び内容
  2. 当該業務を行う土地の区域(以下この条において「施行区域」という。)に含まれる地域の名称及び施行区域の面積
  3. 施行区域内の土地の現況
  4. 施行区域内の法附則第十二条第十二項の用地の所在、地番、地目及び地積
  5. 前号の用地を取得した目的並びに当該目的に係る業務を行う土地の区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積
  6. 前号の土地の区域内の都市計画施設の種類及び名称
  7. 施行区域内の土地利用計画及び公共施設の整備計画
  8. 当該事業計画に係る業務を行う期間
  9. 当該業務を行うことが第四号の用地を早期に譲渡するために必要な理由
  10. その他必要な事項

2事業計画には、次に掲げる書類(当該事業計画に係る業務が工事を伴わない場合にあっては、第四号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

  1. 施行区域の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示する地形図で縮尺三万分の一以上のもの
  2. 施行区域、都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の名称及び境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
  3. 前項第四号の用地の区域、同項第五号の土地の区域並びに同項第六号の都市計画施設の区域及び名称を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
  4. 前項第七号に掲げる土地利用計画及び公共施設の整備計画を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
  5. 法附則第十二条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による関係地方公共団体の意見を記載した書類
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