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独立行政法人都市再生機構に関する省令 第十三条の二 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

平成十六年国土交通省令第七十号府省令
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

第十三条の二

機構に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

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