(監事の調査の対象となる書類)
第三条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下「法」という。)及び独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号。以下「令」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下「法」という。)及び独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号。以下「令」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。
法附則第十二条第一項の規定により機構が宅地造成等経過業務を行う場合においては、第十一条中「機構の」とあるのは、「機構の都市再生業務に係る勘定における」とする。
2機構は、法附則第十二条第二項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
3法附則第十二条第一項の規定により機構が宅地造成等経過業務を行う場合には、機構の宅地造成等経過業務に係る勘定における費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。
4機構は、法附則第十二条第五項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。