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独立行政法人都市再生機構に関する省令 第十条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十六年国土交通省令第七十号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第十条

国土交通大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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(宅地債券申込証の記載事項)

住宅宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用される同令第三条第一項の主務省令で定める事項は、手帳の記番号とする。

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