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独立行政法人都市再生機構に関する省令 第九条 (会計の原則)

平成十六年国土交通省令第七十号府省令
(会計の原則)

第九条

機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(平成十七年六月二十九日に設定された固定資産の減損に係る基準を除く。以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

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(積立手帳)

機構は、積立者を選定したときは、積立者に附則第七条第二項各号に掲げる事項、その者の住所氏名及び記番号を記載した積立手帳(以下この条及び次条において「手帳」という。)を交付するものとする。

2機構は、積立者の住所又は氏名に変更があったときは、機構の定めるところにより、その旨を届け出させるものとする。

3機構は、積立者が手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に再交付の申請をさせるものとする。

4機構又は機構から宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部の委託を受けた者は、積立者であることを確認することが必要であるときは、その者に手帳を提示させることができる。

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