(区分経理)
第十一条
機構の費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。
- 一賃貸住宅(譲渡するために建設されるものを除く。以下この号において同じ。)、賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設及び賃貸住宅の居住者の利便に供する施設に係る業務並びにこれらに附帯する業務(次号に掲げるものを除く。)
- 二次に掲げる業務
- イ法第十一条第一項第六号及び第十六号の業務並びにこれらに附帯する業務、同条第二項第二号の業務並びに同条第三項各号の業務(これらの業務のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興に係るものに限る。)
- ロ法第十一条第二項第六号及び第七号の業務
- イ
- 三その他の業務