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独立行政法人都市再生機構に関する省令 第十一条 (区分経理)

平成十六年国土交通省令第七十号府省令
(区分経理)

第十一条

機構の費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。

  1. 賃貸住宅(譲渡するために建設されるものを除く。以下この号において同じ。)、賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設及び賃貸住宅の居住者の利便に供する施設に係る業務並びにこれらに附帯する業務(次号に掲げるものを除く。)
  2. 次に掲げる業務
    1. 第十一条第一項第六号及び第十六号の業務並びにこれらに附帯する業務、同条第二項第二号の業務並びに同条第三項各号の業務(これらの業務のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興に係るものに限る。)
    2. 第十一条第二項第六号及び第七号の業務
  3. その他の業務

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(宅地債券の発行の認可申請書の記載事項)

住宅宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用される同令第九条第一項第二号の主務省令で定める事項は、当該年度に宅地債券を引き受けることとなる積立者(当該年度において積立者に選定しようとする者を含む。)の総数及び次に掲げる事項により区分した数とする。

  1. 積立者が引き受けることとなる宅地債券の申込みの回数
  2. 附則第七条第二項第二号の払込額又はその概算額の合計額
(独立行政法人都市再生機構に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、独立行政法人都市再生機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

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