(財務諸表)
第十二条
機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
法附則第十五条第一項の規定に基づき宅地債券が発行される場合には、第十六条第二号中「都市再生債券」とあるのは「都市再生債券及び宅地債券」と、同条第三号中「及び都市再生債券」とあるのは「、都市再生債券及び宅地債券」とする。