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独立行政法人都市再生機構に関する省令 第八条

平成十六年国土交通省令第七十号府省令

第八条

機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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機構は、法附則第十五条第一項の規定により宅地債券を発行する場合において、前条第一項の募集に応じた者の数が同条第二項第七号に規定する当該募集に係る積立者の数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して積立者を選定しなければならない。

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