(監査報告の作成)
第二条
機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
- 一
機構の役員及び職員
- 二
機構の子法人(通則法第十九条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 - 三
その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一
監事の監査の方法及びその内容
- 二
機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
- 三
機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
- 四
機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
- 五
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 六
監査報告を作成した日
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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(業務方法書の記載事項の特例)
法附則第十二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
- 一
法附則第十二条第一項第一号に規定する業務に関する事項
- 二
法附則第十二条第一項第二号に規定する業務に関する事項
- 三
法附則第十二条第一項第三号に規定する附帯する業務に関する事項
- 四
法附則第十二条第一項第四号に規定する業務に関する事項
- 五
法附則第十二条第一項第五号に規定する業務に関する事項
- 六
法附則第十二条第一項第六号に規定する業務に関する事項
2法附則第十四条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二条各号に掲げる事項のほか、法附則第十四条第一項の業務に関する事項を業務方法書に記載するものとする。
(経過措置)
附則この省令による改正後の独立行政法人都市再生機構に関する省令第八条第三項の規定は、独立行政法人都市再生機構の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る会計から適用する。
(経過措置)
附則この省令による改正後の独立行政法人都市再生機構に関する省令第十一条の規定は、独立行政法人都市再生機構の平成二十四年四月一日に始まる事業年度に係る経理から適用する。
(中期目標管理法人となる独立行政法人の業務実績等報告書に係る経過措置)
附則改正法附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第二十九条第二項第二号に」とあるのは「第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「結果(当該項目が通則法」とあるのは「結果(当該項目が旧通則法」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。
- 一から九まで
略
- 十
独立行政法人都市再生機構に関する省令第八条第一項
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則この省令による改正後の規定の平成三十一年四月一日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。