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独立行政法人都市再生機構法 第十三条 (国土交通大臣の要求)

平成十五年法律第百号法律
(国土交通大臣の要求)

第十三条

国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第十一条第一項第一号から第三号まで、第十三号又は第十六号の業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を求めることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による求めをしようとするときは、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。

3機構は、国土交通大臣から第一項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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