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独立行政法人都市再生機構法 第十五条 (都市計画の決定等の提案の特例)

平成十五年法律第百号法律
(都市計画の決定等の提案の特例)

第十五条

次の各号に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十一条の二第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項中「前項に規定する土地の区域」とあるのは「前項に規定する土地の区域(独立行政法人都市再生機構にあっては、都市計画区域又は準都市計画区域のうち独立行政法人都市再生機構法第十五条各号に掲げる業務の実施に必要となる土地の区域)」と、同条第四項中「次に掲げるところ」とあるのは「次の各号(独立行政法人都市再生機構法第十五条の規定により読み替えて適用される第二項の規定による独立行政法人都市再生機構の提案にあっては、第一号)に掲げるところ」とする。

  1. 第十三条第一項の規定による国土交通大臣の求め又は前条第一項から第三項までの規定による地方公共団体の要請に基づき行う第十一条第一項第一号から第三号まで、第十三号又は第十六号の業務当該業務の実施に必要な市街地再開発事業に関する都市計画その他の政令で定める都市計画
  2. 第十八条第一項に規定する特定公共施設工事に関する業務(同項に規定する特定公共施設の管理者の同意を得たものに限る。)同項に規定する特定公共施設に係る都市施設に関する都市計画

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(都市再生機構宅地債券の発行)

機構は、当分の間、国土交通大臣の認可を受けて、自ら造成した宅地(附則第四条第一項の規定により都市公団から承継したものを含み、自己の居住の用に供する宅地を必要とする者に譲渡するものその他国土交通省令で定めるものに限る。)を譲り受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、都市再生機構宅地債券を発行することができる。この場合における第三十九条の規定の適用については、同条中「及び債券」とあるのは、「、債券及び都市再生機構宅地債券」とする。

2附則第八条(第一号に係る部分を除く。)及び第九条の規定は、前項の規定により機構が発行する都市再生機構宅地債券について準用する。この場合において、同条中「及び第三項」とあるのは、「から第六項まで」と読み替えるものとする。

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