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独立行政法人都市再生機構法 第十四条 (関係地方公共団体からの要請等)

平成十五年法律第百号法律
(関係地方公共団体からの要請等)

第十四条

機構は、第十一条第一項第三号の業務で都市再開発法第二条の二第五項第一号若しくは土地区画整理法第三条の二第一項の規定により実施するもの又は防災街区整備事業(国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せて行うものを除く。)に係るもの(これらに附帯する業務を含み、前条第一項の規定による国土交通大臣の求めに基づき実施するものを除く。以下この条において「特定再開発等業務」という。)については、関係地方公共団体からの当該業務に関する計画を示した要請に基づき行うものとする。ただし、都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この条において「都市再生緊急整備地域」という。)において同法第十五条第一項に規定する地域整備方針(以下この条において「地域整備方針」という。)に即して行う特定再開発等業務にあっては、この限りでない。

2地方公共団体は、必要があると認めるときは、機構に対し、都市再生緊急整備地域において地域整備方針に即して行うべき特定再開発等業務に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。

3地方公共団体は、災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要があるときは、機構に対し、第十一条第一項第十六号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。

4前三項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。

5機構は、都市再生緊急整備地域において地域整備方針に即して特定再開発等業務を実施しようとするときは、第二項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。この場合において、関係地方公共団体の意見があるときは、これを尊重しなければならない。

6機構は、賃貸住宅の建設(賃貸住宅の建替えを含む。)に係る業務を実施しようとするときは、第三項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

7機構は、賃貸住宅の管理に関する業務の運営については、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の事業主体(同条第十六号に規定する事業主体をいう。以下同じ。)である関係地方公共団体と密接に連絡するものとする。

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機構は、第十一条及び附則第十二条第一項に規定する業務のほか、当分の間、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、条約その他の国際約束に基づき技術研修その他これに類する目的で日本国内に滞在する者の居住の用に供する賃貸住宅及び当該賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の建設(増改築を含む。)、管理及び譲渡を行うことができる。

2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第四十四条第二号中「第十一条」とあるのは、「第十一条及び附則第十四条第一項」とする。

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