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独立行政法人都市再生機構に関する省令 第六条 (中期計画の記載事項)

平成十六年国土交通省令第七十号府省令
(中期計画の記載事項)

第六条

機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号から第三号まで及び第五号に掲げるものとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中期目標の期間を超える債務負担
  4. 第三十三条第二項に規定する積立金の使途
  5. その他当該中期目標を達成するために必要な事項

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(都市再生機構宅地債券を引き受けることとなる者が譲り受けることを希望する宅地)

法附則第十五条第一項の国土交通省令で定める宅地は、機構が造成した宅地(法附則第四条第一項の規定により都市公団から承継したものを含む。)で第二十五条第一項第十号又は第十一号に掲げる者に譲渡するものとする。

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