(中期計画の記載事項)
第六条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号から第三号まで及び第五号に掲げるものとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三中期目標の期間を超える債務負担
- 四法第三十三条第二項に規定する積立金の使途
- 五その他当該中期目標を達成するために必要な事項
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号から第三号まで及び第五号に掲げるものとする。
法附則第十五条第一項の国土交通省令で定める宅地は、機構が造成した宅地(法附則第四条第一項の規定により都市公団から承継したものを含む。)で第二十五条第一項第十号又は第十一号に掲げる者に譲渡するものとする。