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独立行政法人都市再生機構法 第三十八条 (信託の受託者からの業務の受託等)

平成十五年法律第百号法律
(信託の受託者からの業務の受託等)

第三十八条

機構は、前二条の規定によりその金銭債権について特定信託(信託法第三条第一号に掲げる方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該金銭債権の譲受人から当該金銭債権の回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。

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