条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人都市再生機構法 第三十九条 (償還計画)

平成十五年法律第百号法律
(償還計画)

第三十九条

機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人都市再生機構法第三十九条(償還計画)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十八条(信託の受託者からの業務の受託等) 独立行政法人都市再生機構法 目次 第四十条(協議) →