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独立行政法人都市再生機構法 第三十九条 (償還計画)
平成十五年法律第百号
法律
(償還計画)
第三十九条
機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
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