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独立行政法人都市再生機構法 第十七条の二

平成十五年法律第百号法律

第十七条の二

機構は、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、民間事業者と共同して、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るための建築物の建設及び管理並びにその敷地の整備又はその用に供する宅地の造成に関する事業に投資をすることができる。

2前項の規定による投資は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、することができるものとする。

  1. 機構と共同して前項に規定する事業(以下この項において「投資対象事業」という。)に投資をしようとする民間事業者からの要請があること。
  2. 投資対象事業が行われる土地の区域に、機構が第十一条第一項第一号の業務を行うことを目的として取得した土地(現に機構が所有しているものに限る。)が含まれること。
  3. 機構が投資対象事業について第十一条第一項第六号の業務を行うこと。
  4. 投資対象事業を営む者が、専ら当該投資対象事業の実施を目的とする株式会社、合同会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第三十七条第二号及び附則第十二条第十項において同じ。)であること。

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